CASBEE-戸建に関するQ&A
CASBEE-戸建(新築、既存)に関するQ&Aを掲載しています。質問及び回答は原則として2014年版のマニュアルに準拠しています。
(最終更新2016.4.1)
No. | マニュアル名 | 項目 | 質問 | 回答 |
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1 | 新築 | 評価対象 | CASBEE-戸建(新築)の評価対象はどのような建築物か。戸建の定義はあるのか。 | CASBEE-戸建(新築)では、マニュアルP42にあるように「一戸建専用住宅」と二世帯住宅のうち「確認申請上の専用住宅(内部で行き来できる場合)」を対象としています。 |
2 | 共通 | スコアの換算方法 | CASBEE-戸建(新築)評価マニュアルのP40で、SQH1が計算では3.25となり、2行下で「ちなみに上記の例では、SQH1は3.3となる」とあるのは四捨五入するのですか。 | マニュアルに記載されている手計算の例では四捨五入の計算を行っていますが、評価ソフトにおける計算では、途中で数字を丸める処理を行わず、表示結果のみを切り捨て表示しています。従って、小数点以下の数値が、手計算と評価ソフトで異なる場合があります。 |
3 | 共通 | Q1 1.1.2日射の調整機能 |
日射の調整機能で具体的な計算例はありませんか。自立循環型住宅へのガイドラインを購入しないと厳密な計算は出来ないのでしょうか。 | 日射侵入率の厳密な計算は「自立循環型住宅への設計ガイドライン」にも記載されていません。厳密な計算はJISR3106を参照する必要があります。ただし、難易度が高く一般的には困難な計算と考えて具体的な方法の紹介を避けました。 |
4 | 共通 | Q1 1.1.2日射の調整機能 |
日射の調整機能では、「居間を含む一体的空間」と「主寝室」のそれぞれを評価して、それぞれが基準をクリアーする必要がある。そして、一方の不足分を他方の余剰分で補うということはできない、という考え方でよいでしょうか | そのようにご判断ください。それぞれの室が単独で基準をクリアーする必要があります。 |
5 | 共通 | Q1 1.2.1風を取り込み、熱気を逃がす |
「風を取り込み、熱気を逃がす」の評価レベル5の「すべての居室」とは具体的にどこまで入りますか。(基準法上の採光と必要とする居室と考えてよいか) | 建築基準法で定義されている居室が対象です。 |
6 | 共通 | Q1 1.2.2適切な冷房計画 |
エアコン用コンセントが設置されていますが、冷暖房設備の設置が未定(シーリングファンの設置なし)の場合、レベル1となるのでしょうか。 | レベル1となります。ただし、設計段階等における自主評価の際は、適切な冷房設備を想定すれば、レベル3あるいは5と評価することも可能です。 |
7 | 共通 | Q1 1.2.2適切な冷房計画 |
評価マニュアルの解説に「エアコン専用コンセントがあれば、冷房設備の設置が未定であっても必ず評価する」とあるが、評価とは適切な冷房計画が行なわれていると考えて良い、ということのか。(適切な暖房計画においても同様か) | 「必ず評価する」とは、「必ず評価を行う」ということです。適切かどうかの判断はCASBEE-戸建(新築)マニュアルの解説に記載されている条件に照らし合せて判断してください。 |
8 | 共通 | Q1 1.2.2適切な冷房計画 |
評価対象外について、一方の部屋のみエアコン用コンセントがある場合はどのように評価すればよいか。 | 評価対象外の規定では、主要な居室、すなわち、居間を含む一体的空間と主寝室双方でエアコン用コンセントがないことを条件としております。質問のケースではこれに該当しません。この場合レベル1となります。しかし、エアコン用コンセントが設置されていない理由がどのようなものであるかにより判断をするべき点を含んでいます。 |
9 | 共通 | Q1 1.2.2適切な冷房計画 |
エアコン用コンセントのみ設置した場合(LD2箇所設置、ただし必ずしも短辺方向にはない)は、レベル3としてよいか。 | エアコン用コンセントを設置しただけでは適切な冷房計画が行われているとはいえません。従ってレベル1となります。ただし、設計段階等における自主評価の際には、実際に居住する段階ではエアコンを設置すると「想定」してレベル3と評価することができます。 |
10 | 共通 | Q1 1.2.2適切な冷房計画 |
主寝室のみについて配慮した場合のレベル設定はどのように考えればよろしいでしょうか。 | 主寝室のみについて配慮した場合は、レベル1となります。「主要な居室(居間及び主寝室)について特に配慮なし」が『レベル1』であるのに「居間を含む一体的な空間が、適切な冷房計画が行なわれている」ことによってレベルがひとつ上がるのは、住宅内で最も長く冷房を使用すると考えられる部屋であるからです。従って主寝室のみに「適切に冷房計画を行なった」としても最も長く冷房を使用する「居間を含む一体的空間」について何の配慮もなされていなければ評価できない、ということになります。 |
11 | 既存 | Q1 1.2.2適切な冷房計画 |
適切な冷房計画でレベル5を取得するには主要な居室について適切な冷房計画が行われていることとなっていますが、 L1.2.1.2冷房設備で機器効率について求められているのは居間を含む一体的空間のみとなっています。ということは、主寝室の冷房設備は高効率の機器を採用しなくても差支えがないと判断してよろしいでしょうか | 主寝室の冷房設備の効率は、CASBE戸建-既存の評価対象ではありません。 |
12 | 共通 | Q1 1.3.1適切な暖房計画 |
適切な暖房計画の評価対象外の記述に、「この判断の条件としてエアコン専用コンセントがないこととする」がありません。専用コンセントが無いことを対象外としなかったのはなぜですか。 | 暖房はエアコン以外にも、一般的に様々な設備が使われており、エアコン専用コンセントの有無だけでは判断できないためです。 |
13 | 共通 | Q1 1.2.2適切な冷房計画1.3.1適切な暖房計画 |
QH1.1.2.2適切な冷房計画とQH1.1.3.1適切な暖房計画において、レベル3の評価が「主要な居室」ではなく「居間を含む一体的空間」としているのは何故ですか。 | 評価を行うのにあたってまず住宅内で最も長く冷房・暖房を使用すると考えられる部屋を対象としたからです。従って主要な居室のうち主寝室のみに「適切に冷房・暖房計画を行なった」としても最も長く冷房・暖房を使用する「居間を含む一体的空間」について何の配慮もなされていなければ評価できない、ということです。 |
14 | 共通 | Q1 1.3.1適切な暖房計画 |
適切な暖房計画の評価で、LDに温水式床暖房設置+エアコン用コンセント設置(LDは2箇所設置、ただし必ずしも短辺方向にはない)は、レベル3としてよいか。 | 床暖房のみで適切な暖房が可能であれば、レベル3と評価できますが、エアコン併設が条件となるならばレベル3と評価できません。ただし、設計段階等における自主評価の際には、実際に居住する段階ではエアコンを設置することを「想定」してレベル3と評価することができます。 |
15 | 新築 | Q1 2.2適切な換気計画 |
建築基準法におけるシックハウス対策により、全ての居室の換気量の基準があるため、ほとんどの物件がレベル5ではないでしょうか。また、局所換気量の目安は、目安であり遵守しなくてもよいのでしょうか。 | レベル5では、各室で 『確実に必要な換気量が確保できている』ことが必要です。建築基準法ではそこまでは明確には求めていません。また、局所換気の表はあくまでも目安です。これを必ず満たさなければいけないという基準ではありません。 |
16 | 新築 | Q1 2.2適切な換気計画 |
台所ガスコンロにレンジフード、浴室・洗面・便所・洗濯室(ある場合)に局所換気扇(24時間兼用を含む)設置でレベル3としてよいか。 | 設備の有無ではなく、適切な処理ができているかをマニュアル解説の1~6行目を参考にご判断下さい。 |
17 | 新築 | Q1 2.3犯罪に備える |
評価レベル3の基準にある「進入防止対策所何らかの措置」とは、通常のクレセントの他、サッシ下部のサブロックで基準を満たしていると判断してよいのでしょうか。 | 「進入防止対策所何らかの措置」とは、「侵入防止対策上有効な措置」ではありませんが、一定の効果が期待できる措置を想定しており、2ロックはこれに該当します。 |
18 | 共通 | Q1 2.3犯罪に備える |
分譲団地内で巡回警備の他、各住戸にホームセキュリティを実装し、一定期間、警備料を事業主が負担するケースは現段階では加点条件にはならないのか。また、網入りガラスは防犯性がないという事でよいのか。 | CASBEE-戸建(新築)、CASBEE戸建-既存では、建物自体による防犯性能を評価対象とします。また、本評価は、基本的に日本住宅性能表示基準「10-1開口部の侵入防止対策」に準じています。個別仕様の判断は告示に準じてご判断下さい。 |
19 | 共通 | Q1 2.3犯罪に備える |
レベル5のバルコニー等からの高さ及び水平距離とあるのですが、バルコニーのどの部分からですか。 | 高さはバルコニー床面から、水平距離はバルコニー腰壁もしくは手すりの内側からです。詳しくは、日本住宅性能基準「10-1開口部の侵入防止対策」を参照してください。 |
20 | 共通 | Q1 3.1昼光の利用 |
昼光利用の加点条件において、「レベル1→2や3」「レベル2→3や4」も可能であると考えてよいのでしょうか。 | 加点条件を2つとも満たせば、2レベル上げることができます。 |
21 | 共通 | Q1 3.1昼光の利用 |
1階の居室に対し吹き抜け上層の開口部から昼光を取り入れる場合、床面積や単純開口率の計算は、該当する1・2階の一体空間と設定してよいのでしょうか。 | 単純開口率の計算は、日本住宅性能表示基準「7-1.単純開口率」に準じて判断して下さい。 |
22 | 共通 | Q1 3.1昼光の利用 |
建築基準法で求められる有効採光面積を南面の窓・天窓で取れれば加点とありますが、この計算する場合、採光補正係数をかけてよいのでしょうか。それとも開口面積そのままでしょうか。 | 建築基準法に準じて判断して下さい。 |
23 | 共通 | Q1 3.1昼光の利用 |
単純開口率の計算方法において、W:開口部の面積の合計、S:床面積の合計」とは、それぞれ『居間を含む一体空間+寝室』の面積の合計なのか。また、評価される開口部は基準法上採光に有効な開口部でなくても良いのか。 | 日本住宅性能表示基準に準じます。窓面積・床面積ともに全居室の面積の合計です。また、この式における開口部は、基準法の採光に有効な開口部である必要はありません。 |
24 | 共通 | Q1 3.1昼光の利用 |
加点条件その2の「寝室」とは夫婦の寝室である主寝室を示すのか、それとも主寝室だけでなく家族全員が各々に寝る寝室を含めた全ての寝室との意味なのか。 | 主寝室を想定しています。ただし最も長時間利用する他の居室と置き換えることも可能です。複数室でなく、最も長時間利用する1室で評価して下さい。 |
25 | 共通 | Q1 3.1昼光の利用 |
加点条件その2は主寝室での取組みとあるが、寝室は寝る為の部屋であるのになぜ昼光の利用を求めなければならないのか。 | 加点条件では、よく利用する2つの居室で昼光を積極的に利用することを高く評価しています。一般的に利用率が高い部屋として「居間」を必須とし、もう1室は「寝室」を初期条件としましたが、自由に変更できることとしました。リビングが2室あるならば、その2室で評価しても構いません。ここでは子供室も含んで考えています。つまり、寝るための部屋とはいえ、実態としては日中も使われる場合も考えられるという認識です。様々なケースが想定されますので、とりあえず初期条件として「寝室」をあげておき、状況に応じて自由に変更できるようにしました。 |
26 | 共通 | Q1 4静かさ |
壁面によって等級の異なる窓を用いた場合レベルはいくつになるのか。また、「独自に確かめた結果で判断してもよい。」は、確かめようの無い場合「独自に判断してよい」ということか。 | 実際には騒音源との位置関係を勘案して評価する必要がありますが、効果の程度を定量的に把握することは困難です。そのため、ここでは便宜的に、全てのサッシおよびドアセットの中で最も性能の低いもので評価することとしています。 また、「独自に確かめた結果で判断してもよい。」はJISA1416に定める試験方法に基づいて判断できるのであり、確かめようの無い場合は最低のレベル3で評価されることになります。 |
27 | 共通 | Q2 1.2外壁材 |
ガルバリウム鋼板の耐用年数は何年か。またカラー鉄板の厚みは0.35~0.4ではないか。 | ガルバ鋼板、カラー鉄板の耐用年数に対する判断は、控えさせていただきます。ただし、評価基準では耐用年数の決定方法として、マニュアルの耐用年数一覧以外に、劣化促進試験等で検証された耐用年数、製品カタログ等に記載されている交換時期、実物件における使用実績も認めています。従いまして、ガルバ鋼板、カラー鉄板についても上記資料があれば、それで耐用年数を判断していただいて結構です。 |
28 | 共通 | Q2 1.2外壁材 |
外壁材の外壁耐用年数一覧について 『コンクリート(打放し)の耐用年数100年』コンクリートの中性化を考えると100年耐用は疑問ではないか。 | 耐用年数一覧に掲載した外壁については、細かい仕様を決めておりません。CASBEEにおける5段階の評価レベルを決定するための目安とお考えください。 |
29 | 共通 | Q2 1.2外壁材 |
社内で劣化促進試験等を実施して得た結果を根拠としてよいでしょうか。または公的機関等による評価が必要となるのでしょうか。 | 社内試験による結果を根拠としていただいて結構です。公的機関等による評価は、特に求めてはおりません。 |
30 | 共通 | Q2 1.3屋根材 |
屋根・バルコニーの耐用性ですが、勾配屋根(和瓦)がほとんどで、一部がバルコニー(FRP防水)の場合の評価方法は。 | ほとんどが勾配屋根であれば、その評価となります。ただし一部のバルコニー等が和瓦と較べ著しく耐用性が劣るものであれば、その点について考慮するべきです。 |
31 | 共通 | Q2 1.3屋根材 |
屋根材の耐用年数 『銅版(平葺き)60年について』近年の酸性雨、ならびに施工状況を見ても雨だれ等による孔あきは60年よりも早く発生していると思いますが如何でしょうか。 | 確かに酸性雨等大気汚染の影響はあると思われますが、銅板屋根材の寿命については、まだ確たる結論が出ておりません。従いまして、CASBEEにおける屋根材の寿命の判断根拠として、マニュアルに掲載した耐用年数一覧を参照願います。 |
32 | 共通 | Q2 1.3屋根材 |
カラーベスト屋根材(通称、コロニアル)を用いて屋根を葺いた場合、レベル3となりますが、どういう経緯でこのような評価となったのか教えてください。 | 耐用年数の判断基準の一つとして、耐用年数一覧を掲載していますが、それ以外に、劣化促進試験等で検証された耐用年数、製品カタログ等に記載されている交換時期、実物件における使用実績も認めていますので、上記資料があれば、それで耐用年数を判断していただいて結構です。なお出典は、マニュアルに記載されているように建築研究所資料に拠っています。 |
33 | 共通 | Q2 1.3屋根材 |
屋根材が下葺材とひっつかないような下葺材を採用した場合は、コロニアルは、和瓦の乾式工法よりも葺き替えがしやすくなるので、レベルを上げられるのではないでしょうか。 | この加点条件では該当する構造または取付方法が採用されている場合にレベルを1つ上げると規定しているので、屋根材とくっつきにくい下葺材の採用によるさらなるレベルアップは出来ません。ただし、いただいたご意見は、今後の基準改定の際に参考にさせていただきたいと考えます。 |
34 | 共通 | Q2 1.2外壁材1.3屋根材 |
評価マニュアルに掲載されている耐用年数一覧の年数は、経年メンテナンスをおこなっているのが前提の年数でしょうか。 | 耐用年数一覧の出典文献には、メンテナンスの有無に対する記述がないため、判断できません。また、耐用年数の判断基準の一つとして、耐用年数一覧を掲載していますが、それ以外に、劣化促進試験等で検証された耐用年数、製品カタログ等に記載されている交換時期、実物件における使用実績も認めていますので、耐用年数一覧のみを条件としているわけではありません。 |
35 | 共通 | Q2 1.5.1火災に耐える構造 |
対象部位は「外壁」のみで軒裏は含まないのか。その場合、軒裏が防火構造(30分)で、外壁が準耐火構造(45分)の場合はレベル4でよいか。 | 評価基準は、日本性能住宅評価基準に準拠しますので、御質問のように軒裏を含めて等級2となるのであれば、CASBEEではレベル3と判断します。 |
36 | 共通 | Q2 2.1維持管理のしやすさ |
住戸内の排水管をベタ基礎上で横引して屋外排水管との接続に一部基礎を貫通する場合、「交換の容易性あり」として加点条件を満たしていると考えてよいか。 | 維持管理対策(専用配管)の等級3および等級2には、「専用配管が、壁、柱、床、はり及び基礎の立上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。」との規定があり、御質問のケースはこれに該当します。従いまして、加点条件を満たしていると判断していただいて結構です。 |
37 | 共通 | Q2 2.1維持管理のしやすさ |
維持管理のしやすさの加点条件-引き込み配線CV14㎜2(リミッターは60A)回路数20以上の場合加点してもよいのか。 | この評価項目では、延べ面積から算出する負荷に対する電気幹線容量の余裕度を評価しています。御質問には、評価対象住宅の延べ面積が示されていませんので、この情報だけでは加点条件に該当するかどうかの判断は出来ません。 |
38 | 共通 | Q2 2.1維持管理のしやすさ |
電気配線の維持管理にてCD管を躯体へ埋め込んだ場合もレベル1になりますか。 | 維持管理における「配管」は、排水管・給水管・給湯管・ガス管の4種類です。従ってCD管は、対象外ということになります。詳しくは、住宅性能表示基準を確認してください。 |
39 | 新築 | Q2 2.2維持管理の計画・体制 |
施工者が未定の段階で設計者が評価する場合、施工者を想定して評価してよいか。あるいは、設計者自身がサポートをしなければレベル3となるのか。 | 竣工後の維持管理の取組を評価していますが、その主体は特定していません。従って、設計段階等における自主評価の際には、施工者(あるいは、サポートを行うサービス業者)を想定して評価していただいて結構です。 |
40 | 共通 | Q2 3.1広さと間取り |
加点条件の解説が、「居室について…」という書き出しとなっていますが、何を意味しているのでしょうか。収納スペースは、居室ごとに設けなければならないという意味でしょうか。 | ひとつひとつの居室ごとではなく、住宅全体での収納スペースと考えていただいて結構です。 |
41 | 共通 | Q2 3.1広さと間取り |
広さと間取りの適正な規模の収納スペースとはどの程度ですか。 | 収納スペースは、すまい手の人員構成や住宅の使い方などに合わせて設計するため、加点に対する具体的な数値基準を設けておりません。従いまして、設計上の常識的な範囲で判断していただければよいと考えます。 |
42 | 共通 | Q2 3.2バリアフリー対応 |
廊下、階段、トイレ等の幅や広さはどの程度必要なのか。また、手すり下地の設置の対策は評価されるのか。 | 評価は、日本住宅性能表示基準によりますので、そちらを参照願います。 |
43 | 共通 | Q3 1まちなみ・景観への配慮 |
近隣の住宅と評価対象住宅において、屋根形状(陸屋根と勾配屋根)、出入り口位置(妻入りと平入り)、規模(2階建てと3階建て)が異なる場合、取組み1を満たしているといえますか。 | 原則としてご質問の部分については満たしていないものと評価します。ただし、住宅全体として周囲との調和・連続性を確認できる場合には、その取組みを評価します。実際のまちなみの状況は千差万別であり、評価の際には、計画地及び計画地周辺の実態に基づき評価することが必要です。ご質問の状況についても、計画住宅を含め、どのような街並となるのか、確認してください。 |
44 | 共通 | Q3 2.1敷地内の緑化 |
想定外構面積は、指定建ぺい率とあるが、建ぺい率の緩和を受けた場合は緩和を受けた数値を用いてよいか。また、制限の異なる2地域以上にわたる場合どのように評価するのか。 | 建ぺい率の緩和を適用する場合には、緩和された後の建ぺい率をもって想定外構面積を計算してください。また、制限の異なる地域にわたる場合は、通常の建ぺい率の限度の計算と同様、それぞれの地域の建ぺい率及び敷地面積で加重平均を行ってください。 |
45 | 共通 | Q3 2.1敷地内の緑化 |
敷地内の緑化においてメッシュフェンスにつる性植物を這わせた場合生垣として評価することは可能でしょうか。 | 生垣の緑化面積は、長さに幅を乗じることにより求めます。従ってご質問の状況では、幅という点で問題があります。そのため生垣としての評価はできません。 |
46 | 共通 | Q3 2.1敷地内の緑化 |
敷地内の緑化において成長時に敷地外へ突出が予想される樹木については、突出部分を定量的に判断することが困難な為、樹冠全体を樹冠面積としてよいか。 | CASBEEでは、仮想閉空間内の環境品質/環境負荷を評価の対象にしています。そのため、仮想閉空間外に突出した樹冠は、仮想閉空間内の環境品質、ここでは緑化面積に含めることはできません。緑化面積は、平面図に樹冠面積をプロットし仮想閉空間内の緑化面積を算出してください。 |
47 | 共通 | Q3 2.1敷地内の緑化 |
敷地内の緑化の高木の樹冠面積を求める計算式の中の「H=高さ」のHについては、植栽時の樹高の高さとしてよいか。 | 植栽時の樹高の高さとしてください。 |
48 | 共通 | Q3 3地域の安全・安心 |
「避難路・消火活動空間の確保」において、オープン外構であり玄関から幅2mで障害なく道路まで出入り出来るスペースを確保すれば、避難路が確保されていると考えてよいか。 | ご質問のケースでは、取組にあたると評価できます。 |
49 | 共通 | Q3 3地域の安全・安心 |
防火性の高い植樹をする目的は、①自住戸火災を隣家に移さないためか、②隣家からの火災を防ぐためか、あるいは③その両方でしょうか。 | 本項目は、地域の安全性の向上や安心な地域環境の形成に貢献する取組みを評価するものです。防火性の高い樹木の植樹は、地域内での火災延焼を防ぐことを目的として評価します。 |
50 | 共通 | Q3 4地域の資源の活用と住文化の継承 |
注意書きにおける「それに接する都道府県」の「接する」の定義を教えて下さい。 たとえば、北海道と青森県、愛媛県と大分県、千葉県と神奈川県は接するか否か。 | マニュアルでは、地場・地域の目安として「計画地が含まれる都道府県と、それに接する都道府県」としました。原則として陸続き(河川が境目となる場合を含む)で接するものとします。ただし、対象となる建材等が生産される背景となっている地域の産業構造や自然環境・文化的背景等を踏まえ、ご質問のような海をはさむ都道府県で生産されるものも同一の地域と判断できる場合には、評価しても構いません。 |
51 | 新築 | Q3 4地域の資源の活用と住文化の継承 |
評価する取組みNO.1、NO.2について、ごく一般的な住宅の新築する時、この2項目を評価の対象にできないと思うのですが、この項目が評価の対象となっている意味が良く解りません。できれば、評価の対象と出来る最低レベルをご提示下さい。 | 「ごく一般的な住宅を新築する時」においては、NO1、NO2に取り組むことは極めて少ないと思われます。ここでは「評価する取組みの1~5のうち、何れにも取組んでいない」場合を、「レベル3」(一般的な住宅のレベル)としています。 ただし、NO1に関わる「地域住宅計画(旧HOPE計画)」を策定し、地域の構法や外構の設えなどを積極的に継承しようとする取組みは各地で試みられています。またNO2ついては、古民家の移築だけでなく、例えば既存の住宅の一部(倉など)を残しながら母屋部分を建て替えることなどが対象となります。 |
52 | 共通 | Q3 4地域の資源の活用と住文化の継承 |
評価する取り組みのNo.4にある『積極的』とはどの程度なのでしょうか。また、その程度はNo.5においても同様でしょうか。 | 構造躯体では、柱・梁に使用されている場合積極的に活用していると認められます。ただし、積極的とする取り組みの程度を、定量的に判断する基準は特段設けていません。地域の住文化の継承や地域の山林環境の再生に資することなどを念頭に、意識的に使用しているかどうかで判断してください。 |
53 | 共通 | Q3 4地域の資源の活用と住文化の継承 |
評価する取り組みのNo.4の解説として、『主要構造部に地域の山林から産出された木材資源を活用』とありますが、主要構造部である屋根に用いる母屋、棟木、小屋束を含めてよいでしょうか。 | 含めて構いません。 |
54 | 既存 | LR1 1.2自然エネルギー利用 |
住宅のどの部屋が対象なのか記述がありませんが、暖房、冷房で規定している「居間を含む一体的空間」と考えてよろしいでしょうか。 | 対象の部屋は決めていません。どの部屋で評価して頂いても結構です。ただ、本基準は特定の部屋というよりも建物全体での暖冷房エネルギー削減を想定しています。このため、日射熱利用の手法2(集熱開口部面積)のように、単独の部屋だけでは難しい基準も採用しています。 |
55 | 既存 | LR1 1.2自然エネルギー利用 |
評価レベルの表の注釈にある寒冷地とは何地域でしょうか。 | 現段階では明確な定義を設けていません。「冷房をほとんど使用しない地域」とお考え下さい。 |
56 | 既存 | LR1 1.2自然エネルギー利用 |
日射熱の利用において、開口部の断熱手法(開口部断熱性の向上)が必須となっています。この「開口部の断熱性の向上」は日射熱を「利用」していないが、なぜ手法として取り上げているのか。 | 手法1が必須なのは、住宅からの熱損失が小さければ、それだけ集熱しなければならない日射量も少なくてすみます。従って十分な断熱性を確保すれば、日射を利用できる可能性は大きくなります。熱損失を小さくするためには、住宅全体の断熱外皮計画のレベルを高めることが必要になりますが、特に大きな熱損失部位である開口部の断熱が重要になるからです。 |
57 | 既存 | LR1 1.2自然エネルギー利用 |
自然風の利用による冷房エネルギーの削減効果について、STEP3の削減効果の表において、手法の適用が示されていますが、立地2で手法3+4+5 立地3で手法4+5などが効果なしと判断される理由を教えてください。 | 自然風が使える環境ならば、できる限り有効に使うべきという考えです。このため、立地2では手法2を、立地3では手法1を必須としています。 |
58 | 既存 | LR1 1.2自然エネルギー利用 |
1階LDにおいては日照の確保が困難な場合があり、2階主寝室においては十分に日照が確保される場合レベル3としてよいか。 | 日照時間の判断は集熱開口部全体で判断するものですので、ご質問のケースの場合では主要部分と考えられるLDの開口部での日照時間を判断する必要があります |
59 | 既存 | LR1 1.2自然エネルギー利用 |
隣棟間隔が3m(南側住棟隣地から1m北側住棟隣地から2m)くらいの北道路入り住戸の場合は、立地3としてよいか。 | 隣棟建物の高さや屋根形状によって評価が異なりますので、CASBEE戸建-既存マニュアルp118に記載の通り、原則として日影図などを用いて建物ごとに確認してください。 |
60 | 既存 | LR1 1.2自然エネルギー利用 |
LD及び主寝室に2面(南面+東西面)の開口部がある場合でも、内部建具がドアの場合は、立地3の10%削減効果には該当しないのか。 | 通風に配慮した内部建具とされていない場合は、該当しません |
61 | 既存 | LR1 2.1.1暖房設備 |
エアコン(LR1.2.1.2でレベル3の冷暖兼用機器)は設置するが、暖房として別途レベル5に相当する機器を設置し主暖房として使用する場合レベル5と評価してよいか。 | 結構です。ここで評価対象とする暖房設備は「Q1.1.3.1適切な暖房計画」で評価したものと同一なので、CASBEE戸建-既存マニュアルのP.55の解説にあるとおり、定常時に利用する主たる暖房設備で評価してください。 |
62 | 既存 | LR1 2.2.2浴槽の断熱 |
断熱外皮とは断熱材に囲まれているか否かの判断になるのでしょうか。 | この採点項目では浴槽からの放熱による給湯負荷削減を評価していますので、断熱材の有無ではなく浴槽が断熱外皮の内側にあるかどうかによって判断します。 |
63 | 既存 | LR1 2.2.2浴槽の断熱 |
参考1のレベル3ケース1は、基礎のところに断熱材を設置するということでしょうか。 | ケース1は、断熱外皮を基礎断熱により構成している場合です。従って基礎の下部の断熱外皮のラインは、断熱材が設置されているラインということではありません。 |
64 | 新築 | LR1 1.2家電・厨房機器による省エネ |
設置する機器が未決定のものについては、0点又は評価対象外なのか。または想定し加点しても良いのか。 | 未決定の場合は原則0点評価です。ただし、設計段階等における自主評価の際には、実際に居住する段階を想定して加点していただいて結構です。 |
65 | 既存 | LR1 2.5.2太陽光発電システム |
標準消費エネルギー量の、概略的な世帯人数換算表みたいなものを提示していただけないかと思います。 | 消費エネルギーは住まい方によって大きく変動することもあり、推計にあたっては様々な考え方があります。このため、CASBEEでは方法を固定せずユーザーの判断に委ねています。判断ができない場合のために、一般的に知られている方法の一つとして、表2.6のNEDOの補助金申請用の値を紹介しています。なお、この値は統計データをベースに作られたものです。 |
66 | 既存 | LR1 2.5.2太陽光発電システム |
補正後の得点の結果、5点未満で小数となる場合があると思いますが、その場合の点数はどのようにすればよいか(四捨五入、切捨てなど)教えてください。 | 切捨てです。 |
67 | 共通 | LR1 2.2雨水利用 |
雨水の利用で、レベル4の雨水タンクの容量がCASBEE-戸建(建築)マニュアルでは80?以上、CASBEE すまい(戸建)入門では50?以上と相違しているが、どちらが正なのか。 | マニュアルの80リットルが正解です。なお、今後同様の場合は、マニュアルを正と考えてください。 |
68 | 新築 | LR1 3.1住まい方の提示 |
「請負工事で引渡し時に提示する」あるいは「分譲住宅で売買契約時に提示する」場合は、「提示されている」とみなして評価してよいでしょうか。 | 結構です。ただしその具体的な内容を確認してください。その上で、まだ履行されていない状況と判断してください。 |
69 | 新築 | LR1 3.1住まい方の提示 |
レベル5は、あくまでも個別の建物と生活スタイルに対応した説明でなければならないのでしょうか。自社商品に共通する特徴に対応したマニュアル等では不足でしょうか。 | 建物が建つ地域・周辺環境、家族の構成やライフスタイル等の様々な条件により、省エネルギーに資する住まい方、設備の効果的な使い方は変わるはずです。レベル5では、住まい手にこの点を理解してもらい、対象建物において適切に住まうことができるだけの情報が伝わることを求めています。 |
70 | 新築 | LR1 3.1住まい方の提示 |
分譲住宅の購入者に設備毎の取扱説明書と共に、「住まいの管理手帳」又は施工会社が用意する「住まいの手引」を引き渡しています。さらに、エコキュート採用の場合、機器メーカーによるお客様説明会を実施しています。このような場合レベル3でしょうか。 | 現段階ではレベル4とお考え頂いて結構です。現基準では、取扱説明書を渡すだけがレベル3、それ以上の取組みがあればレベル4以上としています。 |
71 | 共通 | LR2 1.1.3コンクリート系住宅 |
混構造の場合には床面積で加重平均するとありますが、例えば屋根以外がRC造で、屋根が鉄骨造の場合などはどのように評価すればよいでしょうか。 | 床面積加重平均であれば、屋根を考慮しないので、結果的にRC造の評価と同じになります。 |
72 | 共通 | LR2 1.1.3コンクリート系住宅 |
「量的な評価を行わない」とありますが、一部でも「評価する取組み」の表に掲げられた材料を使用していれば評価の対象になるのでしょうか。 | そのように理解していただいて結構です。 |
73 | 共通 | LR2 1.3外装材 |
屋根下地材にOSBを使用しているのですが、「省資源に役立つ材料」に該当するのでしょうか。 | 「JIS A5908パーティクルボード」の解説から判断して、OSBもパーティクルボードの一種と言うことが出来ます。パーティクルボードは「グリーン購入法」で指定された資材ですので、OSBも「省資源に役立つ材料」に該当します。 |
74 | 共通 | LR2 1.3外装材1.4内装材 |
得点率は、どのように求めればよいでしょうか。また、最高得点の算出における対象外の考え方について教えてください。 | 得点率は「①合計点数÷②最高点数=得点率」で求めます。取組み数が5であれば、取組みの大小にかかわらず②最高得点は10点となります。取組みが全て小で取組み数が5の場合、①合計点数は5となり得点率は0.5となります。対象外については、該当する外装材を用いるべき部位が存在しない場合にその取組みを対象外とします。従って、単に評価に該当する外装材を使用していないことが対象外となるものではありません。 |
75 | 共通 | LR2 1.4内装材 |
内装材において床下地に使用している構造用合板は、実際にリサイクルができるので、リサイクル可能な材料と扱ってよいか。 | 現在のところ、廃棄物のうち有価物として取り扱われるアルミ、鉄、銅のみを「リサイクル可能な材料」と定義しています。 |
76 | 共通 | LR2 1.4内装材 |
「何れかの居室において」とありますが、居室以外の部分は評価の対象とならないのでしょうか。 | 内装材は居室のみの評価となります。 |
77 | 共通 | LR2 1.4内装材 |
「何れかの居室において」とありますが、例えば、居間の床+寝室の壁+子供部屋の天井など、複数の部屋にわたる取組みを合計してカウントしてもよいのでしょうか。 | 御質問にあるような評価をしていただいて結構です。 |
78 | 共通 | LR2 1.4内装材 |
全ての居室の天井に仕上げをしない場合、天井仕上げの取組みを対象外とする(1室でも天井に仕上げを施した居室がある場合に、対象になる)と解釈してよいでしょうか。 | 御質問にあるような評価をしていただいて結構です。 |
79 | 共通 | LR2 2生産・施工段階における廃棄物削減 |
廃棄物削減の取り組みについては、定量的な評価ではなく取り組みについての評価として良いのか。 | 取組の評価と考えていただいて結構です。 |
80 | 共通 | LR2 2.1生産段階(構造躯体用部材) |
2×4ビルダー各社がISO14001認証取得している場合レベル4にならないのか。 | 御質問だけでは判断できません。ただし、ISO14001認証の適用範囲に構造躯体部材の生産段階が含まれておいれば、レベル5になる可能性があります。 |
81 | 共通 | LR2 2.2生産段階(構造躯体用以外の部材) |
「構造躯体以外の部材」とは、サッシや石膏ボード、合板、住設機器(キッチンやトイレ、ユニットバス)、設備機器など文字通り「構造躯体以外の部材」全てが対象と考えてよいでしょうか。 | 建材は評価対象となりますが、住設機器については対象外としています。※CASBEE戸建では、建築材料(建材)は、内装材料と外装材料の範囲を対象としています。設備関連である住設機器、管工機材、電設資材、空調機材、その他については対象外としています。 |
82 | 共通 | LR2 2.3施工段階 |
「企業としての廃棄物削減の取組みも評価対象とする」とあるが、企業とは発注者、施工者と考えて良いか。 | 「企業としての-」とは、会社として施工段階における廃棄物削減システムを構築していることを意味しますので、御質問に対する回答は発注者ではなく、施工者となります。 |
83 | 共通 | LR2 2.3施工段階 |
建設リサイクル法の届出は、法義務であるので、取り組みとしてあえて評価するものではないのか。 | 法律を満足しているだけであれば、レベル3となります。 |
84 | 共通 | LR3 2.1地域インフラの付加抑制 |
評価する取組み5についてですが、分別ゴミ箱の設置(室内)は「分別ストックスペース」に該当するのでしょうか。 | 分別ゴミ箱を設置するだけでは、評価する取組み5に該当しません。分別に応じたゴミ箱等を設置・ストックする専用のスペースを確保することが必要です。 |
85 | 共通 | LR3 2.2既存の自然環境の保全 |
新規の土地購入において、大規模な造成が行われ従前の土地形成などについて不明な場合、どう評価すればよいのか。 | 造成時点での保全の状況が確認できない場合は、地形を保全していないものとして評価してください。 |
86 | 共通 | LR3 2.2既存の自然環境の保全 |
地形の保全に関して、安全上の対策として大幅な地形改変を伴って造成された土地でも、「地形を保全していると認められない場合」にあたるでしょうか。また、埋立地の扱いはどうなるでしょうか。 | 「LR3.2.2既存の自然環境の保全」においては、地形を改変した際の環境負荷の観点からの評価となりますので、この場合は、地形や表土の保全とは認められません。また、埋立地についても同様に地形や表土の保全とは認められません。 |
87 | 共通 | LR3 2.2既存の自然環境の保全 |
表土の保全に関して、地耐力が不足している場合などで、地盤改良を実施するケースはどのように考えればよいでしょうか。 | 地盤改良自体は、地形や表土の保全とは認められませんが、その際に取り除いた表土を、地盤改良後に外構部分などに活用する場合は、保全する取組みとして評価します。 |
88 | 共通 | LR3 3.2周辺温熱環境の改善取組み |
評価する取組みNo.2について、成長時に敷地外へ突出が予想される樹木については、敷地外への熱的影響の低減が期待出来るので、中・高木の水平投影面積に含んでよいか。 | CASBEEでは、仮想閉空間内の環境品質/環境負荷を評価の対象にしています。そのため、仮想閉空間外に突出した樹冠は、仮想閉空間内の環境負荷低減、ここでは敷地内の日影の形成の水平投影面積に含めることはできません。緑化面積は、平面図に樹冠面積をプロットし仮想閉空間内の緑化面積を算出してください。 |
89 | 共通 | LR3 3.2周辺温熱環境の改善取組み |
取組みの数え方について、No.4の①、②を実施していても、No.1~No.3の取組みがない場合は取組み1つでありレベル4となるのか。 | 取組みの小項目である①、②等の数ではなく、評価する取組みNo.1~No.4の数に基づきレベルを決めるため、ご質問の場合ではレベル4となります。 |
90 | 共通 | LR3 3.2周辺温熱環境の改善取組み |
保水性・透水性舗装の「保水性・透水性」機能に関して、数値基準はあるのか。 | 現時点では、性能に関する数値基準はありません。 |
91 | 共通 | LCCO2評価 | 「修繕・更新・解体」のCO2排出量について、建物寿命のレベルが上がる(寿命が長くなる)につれてCO2排出量が多くなるのはなぜですか。 | CASBEE-戸建(新築)マニュアルP176表下部の注意書きにあるように、躯体寿命が長いほど内外装・設備部材の「更新」回数が増えることにより部材使用量も増えるため、「修繕・更新・解体」のCO2排出量が増えます。例えば、部材が50年寿命の場合、躯体30年寿命なら部材投入回数は新築時の1回、躯体90年寿命なら新築時を含めて2回となり、年間の交換回数は異なります。表の値を計算するためには、住宅を構成するあらゆる部材について個別の耐用年数の設定をしているため、このような交換回数のずれが多く発生し得ます。その上で修繕・更新・解体などで排出するCO2を躯体寿命30年・60年・90年のそれぞれの期間で算定し合計したものを30年・60年・90年で割って1年当りとしてあります。 |